こんにちは、たかよしです。
養育費、本当に大事なお金です。
今まで夫婦で面倒を見てきた可愛い子供、離婚で子供はどちらかと生活していくことになります。
今まで、片方が仕事、片方が家事や育児と役割分担していたでしょう。
しかし、離婚になればそうもいきません。
あなたの子供です!逃げずに、子供が成人するまで、親としてしっかり責任を果たしましょう。
今回は、養育費について解説していきたいと思います。
みっともねぇー!男だったら責任果たせ! 養育費問題
目次
- 養育費とは
- 養育費はどうやって決めるの?養育費を決める流れと注意点
- 夫婦間で話し合って決める
- 夫婦間で合意できない場合は調停か審判で決める
- 決めたことは公正証書に残す
- 養育費の金額の相場は?
- 養育費はいつまでもらえる?
- 養育費と再婚
- 養育費が支払われない場合はどうなりますか?
- まとめ
養育費とは
養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。
(出典:法務省HPより引用)
養育費はどうやって決めるの?養育費を決める流れと注意点
養育費について夫婦間で争いが起きやすいのは、法律によって、この場合はいくら、といった金額の定めが設けられていないからです。
原則として、養育費の金額・支払い方法・支払時期などは、夫婦の話し合いによって決められることになります。
養育費についてどのような点を取り決めるのか、取り決めの流れや注意点を見ていくことにしましょう。
夫婦間で話し合って決める
養育費の取り決めは、夫婦間の話し合いによって決まります。
養育費の金額、月々または一括などの支払い方法、子どもが何歳になるまで支払うのかという期間を、お互いが話し合って決めなくてはなりません。
夫婦間で合意できない場合は調停か審判で決める
夫婦間の話し合いでも、養育費の取り決めが決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いを行うことになります。
調停によっても合意できなかった場合は自動的に審判へと移行し、裁判官が一切の事情を考慮したうえで命令を下します。
なお、養育費の取り決めを含む離婚に関する問題は「調停前置主義」の対象となっており、まずは調停の場で協議し、それが不成立だった場合に限って、審判に移行することが認められます。
調停前置主義とは、審判の前には必ず調停を経なければならないという定めのことであり、
それにもとづき、いきなり審判の申し立てをすることは認められていないのが現状です。
決めたことは公正証書に残す
夫婦間の話し合いで、養育費の取り決めが成立した場合は、合意内容を必ず書面に残す必要があります。
ただし、離婚協議書や念書や覚書といった書面では、法的に正当な効果を発揮できない場合があります。
よって、作成した書面は必ず公証役場での手続きを経て、「公正証書」にしておくことをおすすめします。
公証人によって作成された公正証書は公文書としての効力を持つため、
例えば「養育費の支払いが滞った場合は給料の差押さえにも応じる」といった
条項を盛り込んでおけば、万が一の場合でもスムーズに対処することができます。
養育費の金額の相場は?
養育費の金額は基本的には話し合って決めることになります。
養育費の金額を決める上で大事になってくるのが「子どもの人数」「子どもの年齢」「義務者(養育費を支払う側)の収入」「権利者(養育費を受け取る側)の収入」の4つの項目であることがわかります。
例えば子どもが2人(第1子15歳以上、第2子0〜14歳)、義務者の収入500万、権利者の収入200万の場合、6〜8万円/月が標準的な養育費の額となります。
養育費はいつまでもらえる?
一般的には子どもが成人するまで支払う義務があるとされており、20歳までとしているケースが多いようです。
ただし、大学への進学等子ども自身の経済的な自立が難しい場合は20歳を過ぎても支払われるケースもあります。
逆に高校卒業後に進学をせず就職をして、自分で収入を得られるようになった場合は20歳になる前に養育費の支払いが終わることになります。
ちなみに2022年4月1日から成人年齢を18歳へ引き下げる法律が施行されます。
ただ養育費に関しては取り決めにおいて「満20歳まで」と決めていれば成人年齢の引き下げが起きても影響されることはありません。
養育費と再婚
例えば、養育費をもらっている監護親が再婚し、子どもに新しい親ができることがあります。
その場合でも、非監護親の子どもに対する扶養義務は変わらず、終期まで養育費の支払いを継続しなくてはいけません。
ただし、監護親の再婚相手の経済状況に余裕があるようなら、非監護親のほうは養育費の減額を請求することができます。
また、非監護親のほうに再婚した・子どもが生まれた場合は、扶養家族が増えることになるので、監護親のほうに養育費の減額請求が可能となります。
養育費が支払われない場合はどうなりますか?
非監護親から養育費が支払われなくなると、監護親や子どもの生活にたちまち支障をきたすことになるでしょう。
そのため、早急に支払いを復活させることが大切ですが、養育費を決めたときの決定の仕方によって相手に支払わせる方法が異なります。
まず、口約束や書面で養育費を決定した場合は、相手方に直接督促します。
相手方が応じなければ強制的に支払わせることはできません。
その場合は、家庭裁判所に養育費を請求するための調停や審判を申し立て、裁判所を通して相手方と協議をすることになります。
一方、あらかじめ離婚調停や審判、訴訟で養育費を決めた場合は、家庭裁判所に申し立てて養育費を約束通り支払うよう、履行勧告をしてもらうことが可能です。
相手方がそれでも応じない場合は、地方裁判所に申し立てて強制執行の手続を踏むことになります。
強制執行とは、相手方が持っている財産(住宅、車、預貯金)や給与債権などを差し押さえることをさします。
相手方が会社員などの勤め人の場合は、給与を差し押さえることが一般的です。
一般債権について強制執行をする場合は、給与の1/4までしか差し押さえることができませんが、養育費の場合は子どもの生活にかかわるため、給与の1/2まで差し押さえることができるようになっています。
しかし、相手方が退職した場合は、強制執行をすることは難しいでしょう。
強制執行を行なう際は、相手方の性格や状況を見ながら実施することが大切です。
なお、養育費の請求に関する消滅時効は5年とされています。過去5年分までしか遡って請求することはできないため、相手方への請求は早めに行なうようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
子供が成人するまで、かかるお金は相当な負担です。
子供を引き取る側は家事、育児、仕事と日々大変な事になるでしょう。
せめて、生活費の負担を軽くするため、話したくはない、かかわりたくないかもしれませんが、
第三者を交えて、話し合い、書面に残すようにしましょう。
僕としては、早めに専門家である弁護士さんに相談することをおすすめします。
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