離婚 住宅ローン 財産分与 それは私に関係ない!!

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こんにちは、たかよしです。

今回は、結婚した当初は考えもしなかった、まさかの離婚で夫婦が協力し築き上げた財産を、

どう、分けるのか?財産分与の対象となるものは、どんなものなのか?

どう進めれば良いか?早めに終わらせるにはどうしたら良いのか?

財産分与について夫婦間で話し合うべきポイントはいくつかありますが

その中でも財産分与の対象となる財産(共有財産)と

ならない財産(特有財産)は問題になることが多いことから、

離婚時に知っておきたい財産分与について、大切な財産を失わないための基本を解説します。

離婚 住宅ローン 財産分与 それは私に関係ない!!

財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚に伴って分与する事を言います。

(民法768条1項)離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができると定めています。

離婚を急いでしまうと、夫婦の財産について細かい取り決めをせずに、もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになりがちですが、法律上認められている権利ですので、しっかり取り決めをすることが重要です。

財産分与制度により、夫婦の一方が他方に対して財産の分与を請求することができますので、財産分与請求権といったりもします。

財産分与の割合は1/2が基本

清算的財産分与については、どれくらいの割合の分与を受けられるのでしょうか。

通常の夫婦であれば、財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として1/2とされています。(1/2ルール)

例えば、専業主婦(夫)で婚姻中に一切の収入がなかった場合でも、婚姻後に築いた財産の半分をもらい受けることができます。

これは、一方が働きに出てお金を稼ぐことができるのは、その間、他方が家庭を支えてくれているからだ、という“内助の功”を認めているためです。

夫婦それぞれにプラスの財産とマイナスの財産がある場合、すべて合算・控除した額の1/2が、財産分与の結果手元に残る金額ということになります。

例外的に、スポーツ選手など、個人的に特殊な技能等で高額な資産形成をおこなっていた場合には、1/2のルールは適用されず、分与割合は異なってくるでしょう。

また、財産分与の割合を原則1/2とすることは、法律上に規定があるわけではありません。

離婚原因は相手にあるのだから、1/2では納得がいかない、財産は多めに欲しい、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、夫婦間の話し合いにおいて、分与する側が自主的に多めに支払うことに同意することもあります。

そのため、財産分与に関して夫婦で話し合って決める場合は、分割の割合を自由に定めることが出来ます。


しかし、話し合いがうまくいかなかった場合には、清算的財産分与においては、どちらに離婚原因があるかどうか、という点は考慮されません。


離婚原因のために離婚で精神的苦痛を被る点については、慰謝料的財産分与で考慮されるか、慰謝料請求で考慮されることになります。

財産分与の対象となる財産

共有財産

基本的に、結婚後に仕事で得た収入は全て夫婦の財産となります。

たとえば夫名義の預貯金や不動産、有価証券であっても、仕事で得た収入を元にそれを貯められた、獲得できたのは妻の支えがあったからこそだという風に考えるのです。


財産分与の対象になるのはプラスの財産だけではありません。

生活のための借金・住宅ローン・教育ローンなどのマイナスの財産についても、財産分与において考慮されます。

とはいえ、夫婦の一方がギャンブルやショッピングといった個人的な嗜好が理由でした借金について、もう一方に支払いの義務が生じることはありません。

また、そのような借金については財産分与からも除外されます。

さらに、婚姻期間中であっても、離婚を前提とした別居後に獲得した財産は財産分与の対象にならない(特有財産)とされています。

特有財産

特有財産とは、結婚前に築いた財産や結婚中に相続によって得た財産です。

また、別居後の財産も特有財産になります。

不動産の購入資金に特有財産が含まれていると判断されれば、特有財産部分は財産分与の対象となりません。

頭金として特有財産が含まれるか否かは、お金の流れを丁寧に追って、特有財産が含まれると主張する側が証明する必要があります。

財産分与の進め方

スムーズに進めるためには、
離婚時の状況に応じて、柔軟に考えることが大切です。

【最終合意までの流れ】

1. 財産のリスト(目録)を作成
2. リストを見ながら分配方法について協議
3. 財産分与の合意

先ず財産分与の話し合いをスムーズに進めるためにも、

結婚してから蓄えた財産のリストを作ることから始めて下さい。

財産のリストはメモ用紙に箇条書きで十分です。

次に夫婦間で財産のリストを見ながら、「誰が何を取得するのか」についてじっくりと話し合います。

そして双方の取得分が決まれば、財産分与の合意となります。


合意した内容については口約束で終えても、書面に残して終えることも出来ます。

(書面とは離婚協議書、又は離婚公正証書を言います。)

書面に残すことで、離婚後のトラブルを防ぐことが出来ます。

財産分与をなるべく早く済ませるコツ

長引いたり、トラブルになりやすい財産分与ですが、できるだけ早くスムーズに行うためにどうすれば良いのでしょうか?

財産分与を早く済ませるコツをご案内します。

不動産の売却を選択する

まず、どんな財産がどれくらあるのか書き出してみましょう。

また、そのリストを元に自分が欲しいものと相手が欲しがりそうなものをチェックし、どう交渉するかを検討します。

財産分与の分配の原則は、1/2ずつです。また、双方で割合を話し合って決定することもできます。

不動産物件などがある場合は、財産分与で揉める原因になりやすいため時間がかかる可能性があります。

そこで、不動産などがある場合は、売却も検討してみましょう。

現金化することができるので、それぞれに分配しやすく、明確になります。

住宅の査定価格を調べる時は一括査定サイトを利用する

不動産を実際に売却することになったときは、不動産会社を探し査定を依頼しなければいけません。

自分で鑑定士や不動産会社を探すには、時間も手間も掛かってしまうでしょう。

悠長なことをしていては、話し合いも長引いてしまう可能性がでてきます。

そんなときは、ネットで60秒一括査定が利用しやすいでしょう。

時間を掛けずに不動産の査定額の目安を知ることができます。

まとめ

いかがでしたか?

離婚になった時、お互い生活がバラバラになります。

今まで協力して築き上げてきた共有財産を、お互いに納得いくよう早く話を終わらせたいものです。

財産分与できる共有財産と、できない特有財産を理解し、口頭約束ではなく、

書面(離婚協議書、又は離婚公正証書)に残し、後に揉める事のないようにしておきましょう。

離婚となると、お互いの主張ばかりでなかなか話がまとまりにくいと思います。

僕としては、専門家である弁護士さんに相談することをおすすめします。

コメント

  1. […] 財産分与でマンションの売却、債務整理をして借金事態を無くすか、減らすしかないようです。 […]

  2. […] 離婚 住宅ローン 財産分与 それは私に関係ない!! […]

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